パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上ないと入国できません。 ちなみにパスポートは有効期限の残日が1年を切っている場合、新しいパスポートに更新することが可能です。
タイ国に長期滞在する場合は、目的に応じた査証(ビザ)を取得しなければなりませんが、観光ビザを取得する場合も、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上必要です。
>>在京タイ大使館ホームページ
書類は確実に揃えて、申請が一度で済むようにしましょう。
30日以下の観光は査証を取得する必要ありません。
30日以上の滞在は、タイ大使館で査証を申請する必要があります。
30日以内の観光目的による滞在は、査証(ビザ)を取得する必要はありません。バンコク国際空港(もしくはプーケット国際空港)到着時に、入国管理局のパスポートセクションによって、30日間の入国許可のスタンプが押されます。
陸路でタイに入国した場合の滞在許可日数は、15日間です。空路で入国した場合と異なりますので、ご注意ください。
周遊旅行や長期滞在、ロングステイ等で、タイ国内に30日間以上滞在を予定している場合には、 日本もしくはタイ国外のタイ大使館・領事館でビザを取得してください。日本以外ではマレーシアやラオス、カンボジア等の近隣諸国のタイ大使館が査証取得に利用されることが多いようです。
※近年観光ビザの取得が難しくなっておりますので、取得を希望される方は、大使館に事前に相談するようお薦めします。
不法滞在には、十分ご注意ください。
30日間以内の観光で入国した観光客は、主な都市にあるイミグレーションオフィス(入国管理局)で、滞在期間を若干延長する事ができます。通常は1回目の延長で滞在を2週間延長する事ができ、2週間後に更に1週間ほど延長することができるようですが、期間の決定は入国管理官の裁量によります。
入国許可の延長申請には、写真1枚と、その場で書く事ができる申請書、そして料金1,900Bが必要です 。手続きなしで滞在期間を超えてしまった場合は、空港で出国する時に1日につき 500Bの罰金が課せられますので注意しましょう。